| ノジマがみた!「アメリカPL事情」 PART2 | |
|
|
![]() |
| アメリカと日本のPL事情の違いの前に、今回はPLをめぐる日本の法制度について書かせていただきたいと思います。 3. 日本の法律 (1) 不法行為責任 民法709条 「故意又ハ過失ニ因リテ、他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ、コレニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」 えらく古めかしい文章の法律ですが、簡単に言うと、故意=「わざと」もしくは過失=「不注意」によって他人の権利を侵害した人はその因果関係のある損害について弁償しなければならないということになります。 「自動車事故で追突したら相手の車の修理代を支払わなければならない」のはこの法律があるからなのです。 「テレビから発火して家が火事になり家の修理代を弁償する」のもこの法律を根拠にすればTVメーカーは弁償する義務があるのです。 (2) PL法 そしてこの不法行為責任に関する法律から、さらにメーカーの責任を明確にした法律が平成7年7月1日に施行されました。 これが製造物責任法=PL法です。 PL法の事を説明しだしますと、それこそ本一冊分ありますので一言でポイントだけを申しますと 「欠陥」のある製品を製造したり輸入した業者は、その製品が原因で生じた拡大損害を弁償しなければならない。という法律です。 民法709条との違いを被害者の立証義務と言う観点で図にしますと下のようになります。
|
|
![]() |
|
| つまりテレビから火が出て火事になったケースでいうと、 民法709条では、 火事が起こった→ 出火元はテレビである→ テレビの設計に過失(不注意)があった ここまでを被害者が立証しなければならなかったのが、PL法では火が出るテレビは欠陥があると立証すればよくなったわけです。 いわば法律が消費者の味方をしたとお考え頂いてよいでしょう。 |
|
| 4. 日本の賠償金 | |
| PL法とそれまでの法律の違いは大体お分かりいただいたと思いますが変わってないものもあります。それは「弁償する(される)範囲」です。 709条では「権利ヲ侵害シタル・・・損害ヲ賠償スル・・」と書いてありますが、ここで言う「権利の侵害」というのは、生命、身体、財産に害を与えることや、名誉や信用、さらに精神的安定などを侵害する事を言います。 また「賠償すべき損害」とはケガをした時の治療費、休業損害や慰謝料、物損であれば修理費などを言います。 賠償金の水準は過去の判例によることが多いのですが、これが本当に少ない!! 私は日本の法律上の賠償金とは「被害者が損をした金額を最小限に補填するお金」であると感じています。 たとえば人身事故の慰謝料の基準はかなり低いと思いますし、物損の場合は余程のことがない限り慰謝料自体を認めてくれません。修理やクリーニングが出来ればその費用のみですし修理がきかないほど壊れたらその物の「時価」が限度となります。 テレビから出火し火事になったケースで見ますと ・ 洋服が全部燃えたので新品を買ってきた。その代金を払え! ・ 家が燃えて精神的にダメージを受けた。慰謝料を払え! なんていうのも法律上は認められないのです。 しかも損害がいくらあるのかを被害者が証明しなければなりません。普通はコタツや布団、冷蔵庫なんかの領収書なんて取っていないので裁判になるとかなり不利になってしまいます。ある火災事故の裁判で500万の要求が90万円しか認めてくれなかったケースもあります。 休業損害も決算書や確定申告書が立証書類となりますからキチンと納税していない人は、かなり大変です。私もいろいろな職業の方と示談しましたが、法律に触れるような職業の方との示談は本当に苦労しました。 |
|